団体概要
- 団体名称
- 静岡市民クラウンの会
- 設立年月日
- 2011年5月1日
- 代表者
- 松村達也
- 所在地
- 静岡県島田市稲荷三丁目20番57号
- 連絡先
- 090-9264-1862
- FAX 0547-37-8806
役員
- 代表
- 松村達也
- 副代表
- 金子奈津美
- 会計
- 伊藤允彦
定款
静岡市民クラウンの会会則
平成 23 年 5 月 1 日制定
平成 26 年 5 月 1 日制定
- (名称)
- 第1条 本会は、静岡市民クラウンの会と称する。
- (事務所)
- 第2条 静岡市民クラウンの会は、主たる事務所を静岡県島田市に置く。
- (目的)
- 第3条 静岡市民クラウンの会は、東日本大震災の被災地 (以下被災地)において、笑顔を届け、コミ ュニケーションの復興に寄与することを目的とする。
- (特定非営利活動の種類)
- 第4条 静岡市民クラウンの会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- (1) まちづくりの推進を図る活動
- (2) 社会教育の推進を図る活動
- (3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 第4条 静岡市民クラウンの会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- (事業)
- 第5条 静岡市民クラウンの会は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
- (1) 被災地の仮設住宅や復興イベント等へのサロン活動支援事業
- (2) クラウン育成事業
- (3) その他、第3条に掲げる目的を達成するために必要な事業
- 第5条 静岡市民クラウンの会は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
- (会員)
- 第6条 会員は、次の 2 種類とする。
- (1)クラウン 静岡市民クラウンの会の趣旨に賛同し、入会した個人であって、大道芸ワールドカ ップ in 静岡における市民クラウン活動を行った者。
- (2)サポーター 静岡市民クラウンの会の趣旨に賛同し、入会した個人であって、大道芸ワールドカ ップ in 静岡におけるボランティアスタッフ及び実行委員会に所属した者。
- 第6条 会員は、次の 2 種類とする。
- (職務)
- 第7条 クラウンは第 5 条に掲げる事業の実施にあたり、クラウン活動を行う。
- 2 サポーターは第 7 条 1 項に定める職務の実施に必要な支援を行う。
- (入会)
- 第8条 静岡市民クラウンの会の会員になろうとする者は、 委員長に対して入会申請を行い、 承認を受 けることによって、会員と認定されたものとする。
- (退会)
- 第9条 会員で退会しようとする者は、委員長に届け出て退会することができる。
- (役員)
- 第10条 委員会に次の役員を置く。
- (1) 代 表 1 名
- (2) 副代表 1 名
- (3) 会 計 1 名
- 2 会長は、委員が互選する。
- 3 副会長、会計は、会長が委員会の同意を得て選任する。
- 第10条 委員会に次の役員を置く。
- (役員の職務)
- 第11条 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
- 3 会計は、委員会の会計業務を担当する。
- (役員の任期)
- 第12条 役員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。
- (会議)
- 第13条 会議は、会長、副会長、会員をもって構成する。
- 2 会議は会長が招集し、議長となる。
- 3 会議は、第 5 条に規定する事業を推進するための事業を審議し、決定する。
- (議事)
- 第14条 委員会の議事は、 出席委員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、 議長の決するところに よる。
- (専決事項)
- 第15条 会長は、事業の円滑な推進を図るため必要な事項について専決することができる。
- (会計)
- 第16条 委員会の経費は、負担金その他の収入をもって充てる。
- 2 委員会の会計年度は、1 月 1 日から翌年の 12 月 31 日までとする。
- (その他)
- 第17条 この会則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
- 附則 この会則は平成 23 年 5 月 1 日から施行する。
- 平成26年5月1日改正